2025年4月からの建築基準法の改正による耐震等級1、断熱等級4の新基準


前回のコラムで、今月2025年4月から、
建築基準法改正によって、
新築や大規模リノベーションを契約の際に、
耐震断熱に対する新基準を満たすことが
必須要件となりました。



ふくろうはうすでは、以前から、
耐震断熱に対する効果を考えた施工
お客様にお勧めしてきたため、
今回の法改正によって、
今までの方針と何かが変わるということは
ありません。



但し、役所に提出しなければならない
構造計算建築確認の書類が増えるため、
検査費用、設計費用などの諸経費が必要になり、
その部分の加算を契約時にお願いしております。



省エネ耐震に対する新基準を
満たす必要があるのは、大規模改修の場合で、
間取り変更を伴うリノベーションなど、
躯体(くたい)をいじる工事が入るかどうかが、
ひとつのカギになります。



例えば、経年劣化のため、
外壁や屋根を張り替えるなど、
大規模改修対象になると
施工時に新基準をクリアしないと
違法建築物になってしまう恐れがあります。



対して、
クロスの貼り替えや、トイレの入れ替えなど、
小規模な工事については、
法改正の基準には当てはまらないため、
比較的、手軽な契約で施工を行うことができます。



今回は、建築基準法の改定による
耐震等級1、断熱等級4新基準について、
お話させていただきます。




新基準を満たすための施工費用と建築確認申請のための費用


最近は、どの業界も物価高が影響し、
建築資材も高騰しているため、例えば、
キッチン、ユニットバス、洗面化粧台など、
主要な住宅設備が、2024年夏~冬の半年で
1割以上は値上がりしています。



それに伴い、工事にかかる手間賃
15%ほど上がっていますので、
1年前に提出させていただいた見積書を
そのまま活用することができず、
再見積をさせていただいているのが現状です。



この上、建築基準法の改正によって
施工費用のご負担が大きくなっておりますので、
補助金のご活用についても、
ご案内させていただいておりますが、
「何のためにこの費用がかかるのですか?」
とご質問をいただくこともあります。



「新基準を満たすための施工を行い、
その施工内容基準を満たす証明として書類を
新たに役所に提出しなければならないため、
直接かかる施工費だけでなく、
建築確認のための建築設計費の部分も、
見させてくださいね。」
とお伝えしています。



東日本大震災以降は、お住まいの耐震について
気に留められるお客様が多くなったため、
耐震基準クリアするための施工について
多くのご理解を得ることができました。



また、断熱リノベーションについても、
お住まいの温熱環境をよくしたいと
ご要望をいただくことが多かったため、
断熱工事、いわゆる省エネ対策の施工をご提案し、
多くの工事を手掛けてきました。



この度の建築基準法が改定される以前から、
ふくろうはうすでは、耐震断熱に対して、
重視してきたため、引き続き、今まで通りの
施工のご提案をさせていただいております。




新基準の耐震等級1を担保


今回の改正で、耐震等級1以上を担保する
ことになりましたが、言い換えれば、
耐震等級1最低限の基準と言えます。



つまり、震度6強の地震発生時に、
建物が倒壊する前に、
逃げる時間確保できるというのが、
耐震等級1です。



多くの人がイメージしているのは、
今どきの耐震基準を満たしているのだから、
震度6強の地震が起こっても
建物が倒壊することはない、
というところではないでしょうか。



耐震性担保したからといって、
倒れない建物になるわけではないのが現実です。



耐震等級1が最低限必要と言われているのは、
この部分で、本来ならば、耐震等級2~3
クリアしたいところです。



耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の強さの
地震に耐えられるという基準で、
震度6強の地震に1度は耐えられますが、
ダメージがないわけではありません。



耐震等級3は、現在の建築基準法の最高等級で、
震度6強の地震が来てもダメージが少ない
言われています。



耐震性担保すると言われると、
一般的には、耐震等級2~3イメージされる人が
多いと思われますし、
耐震等級を満たすために目指すのも、
このくらいなのでは、と思われます。



また、非公式ですが、耐震等級4と言われる
耐震等級3を超える高い耐震性能を持ち、
地震によるダメージに非常に強いとされる
等級が広まりつつあります。



地震のダメージは、
耐震等級とは分けて見る必要があり、例えば、
躯体(くたい)の外壁側にヒビが入ると、
補修が難しくなります。



また、耐震等級を満たしていても、
1階部分が大きく、2階が小さい場合や
リビングが広く、南側の開放が多いなど
全体的なバランスが悪い場合、新築であっても、
地震に弱い建物は意外と多いです。




新基準の断熱等級4を満たす


今回の改定で、断熱等級4以上を満たすことが
求められることになりました。



例えば、グラスウールなら、厚さ100mmのものを
天井、壁に充填していますし、
吹き付け断熱なら、110mmくらいの厚さを
確保していますが、お客様からは、
「床下からの底冷えがなくなった」
「冷暖房の効きが良くなった」
など、嬉しいご感想をいただいています。



日本は地域で気温が違うため、比較的温暖な地域では、
薄い断熱材でクリアできるところもあります。



断熱等級1~7まであり、現在最高レベルの7だと、
部屋ごとの温度差がなく、冷暖房費用が抑えられます。



いずれは、断熱等級5~7を目標とする法改正
進められると思われます。



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群馬県桐生市の工務店
リフォーム・リノベーション専門店
住まいの健康寿命診断士
ふくろうはうす(高橋建装)の高橋でした。



次回は「桐生市の『住宅リフォーム助成(補助)金』と
国の『住宅省エネ2025キャンペーン』」のテーマで準備しています。
楽しみにしてくださると嬉しいです。

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